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甘ちゃんアマチュア探偵団

情報化が模倣犯罪、劇場型犯罪を助長しているなら、犯罪抑止、犯罪摘発も、精度の高い情報がすべて。このブログは、人間通を自負するコピーライター東仙坊が迅速な犯人検挙のために、人間的プロファイリングをするものである。

新・新日本砂漠化-38  大阪地検のような京都地検!?

I gotta be shocked to know that Japan might be still an uncivilized non-civilized country(日本はまだ未開の非文明国と知ってショック)!

東仙坊、この年になって、改めて絶望しつつ、初めて認識したことがある。
この日本は、まだ発展した文明国ではなかったのだ…。
ほとんどの人々が、その日の生活をするのに窮していて、明日のない悲惨な生活をまだしているのである。
それゆえ、食べるためには何でもあり。
コロンビアのように、アフガニスタンのように、メキシコのように、そこにケシ畑があれば、ヘロインで生計を立てるのもやむを得ないと考えがち。
原発が再稼働しなければ生きていけないと考えるのも全く同じでは?
実は、そう痛感させられたのが、「おおい町議会」の採決シーン。
いくら保育園児政府のもとの町議会でも、そこにいた町議員の11のうちの10人は、まるで胎内児…。
「原発のサイキドウ(再稼働)の採決を取ります」
「立地自治体以外の国民にどうこう言われる筋合いはない…」
「税収を確保し、雇用を確保するには、原発再稼働しかない」
東仙坊、さすがに穴に入れ!とは言えないどころか、せいぜい長生きすれば!としか言えないが、一つだけ約束しろよ!と、どうしても言っておきたい。
万が一、第2のフクシマノブイリ、オオイノブイリになっても、税金で住むところを作れ!とか、生活を保障しろとは言わないで!と。
できたら念書でも書いて!と…。
それにしても、ドジョウをじはじめとした保育園児政府ども、電力会社ども、福山市役所の役人ども、高速バス会社ども、本当にロクなヤツがいないと思わないか?

さて、そんな中で、東仙坊、青筋が立つほどワナワナさせられたのが、京都地検。
検証プロファイリング  史上最悪の「集団登校児童列突っ込み症候群」-1で書き込んだ、18歳の伊津和真というクソバカガキを、5月14日、自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の非行内容で(???)京都家裁に送致。
成人と同じ刑事裁判を受けさせるために検察官送致(逆送)を求める「刑事処分相当」との意見書を付けたというが、果たしてどうなることやら?
一応、身柄を確保する5月27日までの観護措置を決定し、京都少年鑑別所に移したとしても、少年審判を開いて逆送にするか保護処分にするかを決めるのでは?
仮に逆送され、京都地検が起訴すれば、刑事裁判になるというが、かなり怪しいのでは?
そもそも、危険運転致死傷罪の適用までハナから見送っているのだから…。
しかも、「(殺人など)故意に被害者を死亡させた16歳以上は原則逆送」という少年法も、自動車運転過失致死傷の非行内容には適用されないというのだから、開いた口が塞がらない。
どうやら、登校中の児童の列に突っ込み、最大で約26mも飛ばし、3人を死亡させ、7人に重軽傷を負わせたクソバカガキは、予定通り保護処分という筋書きか?
どうあれ、京都というところは、どこか胡散臭い臭いがプンプン。
あちら系の血筋のヒトやあちら系の分類のヒトには、メチャクチャ甘いところがあると思うが…。
ところで、どうしても理解不能なのが、その危険運転致死傷罪なる法律。
故意に危険な自動車の運転をして、それによって人を死傷させる罪。
危険運転行為自体は、道路交通法上の犯罪には該当するが、刑法上の犯罪ではないという発想。
刑法第208条の2によって、この危険運転が暴行罪の暴行にあたる場合には、人の死傷結果について、暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪または傷害致死罪が成立するとういうものの、ほとんどミステリー。
特に、過失犯ではなく故意の危険運転行為を基本犯とするシバリの不可解さ。
それはそうだと思わないか?
もし車の自爆テロ犯(?)が、過失を装い、飲酒で、居眠りで、無免許で、脇見で、持病を持っていたと主張したら、それだけで無罪放免になってしまうのでは?
実際、今回のクソバカガキも、「居眠り」運転は過失で、無免許であっても前日から長時間運転できていて「運転技能を有しない」に該当しないと判断したというのだから、本当に呆れるばかり。
卑屈で情けなくてみっともないと思わないか?
第一、無免許であるということは、「運転技術を有していない」とみなすのが当然で、「居眠り」運転自体が存在しないのでは?
本当にその「知見(!!)」を疑いたくなるのは、東仙坊だけではないと思うが…。
そこで、改めて危険運転致死傷罪をチェックしてみた。

○酩酊運転致死傷罪
「 正常な運転ができないおそれがある状態」では足りず、現実に前方注視やハンドル、ブレーキなどの操作が困難な状態。

○制御困難運転致死傷罪
制限速度をおおむね50km/h以上超えた、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させた場合。

○未熟運転致死傷罪
単に無免許運転であるだけでは足らず、運転技能を有していない状態。
免許を一度も取得していなくとも日常的に無免許運転している場合には運転技能ありとみなされ該当しない。


○妨害運転致死傷罪
人または車の通行を何らかの理由により故意に妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。


○信号無視運転致死傷罪
信号無視、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。

どうだろう?
なぜこれを適用しないのか、理解できないのでは?
どうあれ、これでこのモラル完全崩壊のわが国に、集団登校児童列突っ込み症候群のヤケクソオトコどもがワンサカワンサカ増えるのは確実。
明日はアナタの子どもの身だと思うが…。
それにしても、何で危険運転致死傷罪に、「過労運転」、「無免許運転」、「無保険運転」、「脇見運転」、「居眠り運転」「持病を有する状態(癲癇を含む)での運転」が外されているのか?
全くナンセンスで、法の根本的意義もないのでは?

I believe that the thing which the traffic method of Japan is not for the nation, and is for a car maker(日本の交通法は、国民のためではなく車メーカーのためにあるもの)!








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東仙坊 

東仙坊 tohsenboh.jp
コピーライター歴三十有余年。人間通の東仙坊が、人間の弱気と恥ずかしい業が生む、情けなくてみっともない犯行を、徹底的に追及、究明。

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