Home  |  All  |  Log in  |  RSS

甘ちゃんアマチュア探偵団

情報化が模倣犯罪、劇場型犯罪を助長しているなら、犯罪抑止、犯罪摘発も、精度の高い情報がすべて。このブログは、人間通を自負するコピーライター東仙坊が迅速な犯人検挙のために、人間的プロファイリングをするものである。

腐乱した大和魂-9 今、サプアへ完全「卒婚」を宣言するとき!?


It must be Korean justice like the opposition parties and socialist lawyers who are not even the most popular in Japan, but in fact it doesn't trust any opposition parties or lawyers in Japan who are doing match pumps(我が国のロクでもない野党や社会派弁護士と同じようなサプアの司法だが、実はマッチポンプをしてくれている日本の野党や弁護士どもを全然信用していない)!

東仙坊、デタラメなサプアの最高裁判所である大法院の元徴用工に関する判決の矛盾を検証してみたい。
今のところ、10数件の訴訟がサプアで起こされているとのことだが、どうせどの判決も、以下同文的判決に違いないと予測できるので、最初の上告棄却のケースを徹底検証することで、結論に導くことにしたい。
10月30日、日本の植民地支配の時期に日本本土の工場で強制労働をさせられたとする元徴用工4人が、新日鐵住金を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、この一切学ばない痴愚に近いアホンダラでしかない最高裁判所判事どもが、ソウル高等裁判所の控訴審判決を支持し上告を退けたために、原審(差し戻し控訴審)が確定した。
◆被告の上告を棄却し、被告が原告に対し1人当たり1億ウォン(約1000万円)の慰謝料を支払うことを命じた原審(差し戻し控訴審)判決を確定させた。
日本の裁判所の判決の効力を認定できない
◆旧日本製鉄への損害賠償請求権は被告にも行使できる。
時効成立という被告の主張は許容できない
核心争点は1965年の日韓請求権協定で原告の損害賠償請求権が消滅したとみることができるかだった。
◆多数意見(7人)は、「日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権」は、請求権協定の適用対象に含まれていないと判断した。
◆別意見(1人)として、「2012年5月24日に言い渡された判決ですでに、最高裁判所は、原告の損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていないと判断しており、その判決の拘束力により再上告審でも同様の判断をせざるを得ない」という趣旨の見解があった。
◆別意見(3人)として、「原告の損害賠償請求権も請求権協定の適用対象に含まれているが、請求権協定により、その請求権に関するサプアの外交的保護権が放棄されたにすぎず、個人の請求権が消滅したとみることはできないため、原告は被告を相手取り、我が国で損害賠償請求権を行使することができる」という趣旨の見解があった。
◆反対意見(2人)として、「原告の損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれており、サプアの外交的保護権のみが放棄されたのではなく、請求権協定により原告の権利行使が制限される」という趣旨の見解があった。
◆反対意見は、「協定を無効だと見なさないのであれば、守らなければならず、個人請求権を行使できずに、被害を受けた国民に対して、国家は正当な補償をしなければならない」としている。
◆補充意見(2人)として、「多数意見の立場が条約解釈の一般的原則に照らし、妥当だ」という趣旨の見解があった。

東仙坊、この判決の重要なポイントとするのが、この点。
このアホンダラどもも、1965年、日韓基本条約に付随するカタチで締結された「日韓請求権並びに経済協力協定」の合意内容である「日本がサプアに経済支援を行うことで、この協定の署名の日までの両国および国民の間での請求権は完全かつ最終的に解決される」と承認しているのである。
それでも、「日本の不法な植民地支配下でなされた強制動員への『慰謝料』として個人の請求権を認める」というのである。
つまり、「未払賃金や補償金などの民事的請求は1965年の請求権協定により日本の会社に要求できないが、新たに精神的な『慰謝料』として通常の民事的請求と違い要求できる」というのである。
そして、その根拠は、1965年、請求権協定が締結された際、日本政府は過去の不法な植民地支配の非を認めなかったので、請求権協定はその不法性に対する賠償についてカバーしておらず、その限りにおいて、不法性に対する賠償権は請求権協定によっても、いまだ有効。
そして、植民支配と直結した不法行為による損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていたと解することは困難、つまり、含まれていないという詭弁なのである。
どうだろう?
サプアが今さら認めたくない史実だからといって、明確に合法だったことが証明されている日韓併合を不法だとしてまでロジックを組み立てるのは、もうメチャクチャでは?
それも、民族の総意に反して結ばれたために無効だとは、国としての根幹の根幹さえ腐り切っているのでは?
もっとも、なぜかサプアには甘い我が日本政府にも問題は山積。
いつもの玉虫色の文言で国家間の正式な基本条約まで締結をするから、いつも難癖をつけられるのでは?

Japan would be not saying anything but only saying that it should break the diplomatic ties with the country that is countering international treaties(我が日本は、ウダウダ言ってないで、国際条約を反故にする国とは国交を断絶すると言えばいいだけ)!

To be continued...























profile

東仙坊 

東仙坊 tohsenboh.jp
コピーライター歴三十有余年。人間通の東仙坊が、人間の弱気と恥ずかしい業が生む、情けなくてみっともない犯行を、徹底的に追及、究明。

■Mail■
ご意見・ご感想など
東仙坊へのメールはこちらから

■Link■
まさに介護は悔悟。
Kaigo Kaigo 会合リポート

最近の記事
カテゴリーリスト
カテゴリー
カレンダー
11 | 2018/12 | 01
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
月別アーカイブ
ブログ内検索
リンク
RSSフィード