腐乱した大和魂-9 今、サプアへ完全「卒婚」を宣言するとき!?
Korean favorite attorneys in Japan must be gonna be manipulating Korean mass media with Koreans, but reality must be not trusted by anyone(日本にいる国賊のサプア大好き弁護士どもは、サプア人とサプアマスメディアを操っているつもりでいるが、現実は誰からも信頼されていない)!
東仙坊、10月30日のデタラメなサプアの最高裁判所である大法院の元徴用工に関する判決よりも、笑止千万と呆れ果てたのが、11月7日、その判決を後押しつもりで発表した、「元徴用工のサプア大法院判決に対する弁護士有志声明」という日本のピンボケ弁護士ども声明。
そう、サプアの元慰安婦や元徴用工どもを煽動し、マッチポンプで日本を貶め続けている我が国の内にいる国賊のニセ日本人どものおバカロジック。
「サプア大法院は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。そのうえで、このような請求権は、1965年に締結された『日本国とサプアとの間の財産および請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定』の対象外であるとして、サプア政府の外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示」
この大バカどもは、そう言いつつ、さらに「本質は国際的人権問題」と虚構の結論をしているのである。
どうだろう?
本当に情けなくてみっともない大バカどもだと思わないか?
サプア大法院は、どこまでも「日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権は、請求権協定の適用対象に含まれていない」と判断しているだけで、サプア政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないなどと全く言っていないはず。
もちろん、人権など臭わしてもいない。
それ以上に、日本で学んだのなら、1910年の日韓併合が国家間の正式な条約に基づくもので、不法でないことぐらいは百も承知しているのでは?
また、その結果、その侵略戦争(?)をともに戦った戦友だったこと。
さらに、戦時体制下における労働力確保のために、同国民でありながらサプア人に敬意を払い、1942年「サプア人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋、1944年植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用・動員、自由意志で日本に渡航してきての募集・労働移入などでサプア人に働いてもらったこと。
とりわけ、この裁判の原告4人が、募集に応募して朝鮮半島から内地に移入してきたことぐらいは明確に指摘すべきなのでは?
もっとも、脆弱な我が政府や左翼系の司法の対応が、どこまでも曖昧模糊であることも、これまた事実。
■請求権協定第2条第1項
「両締約国は、両締約国およびその国民(法人を含む)の財産、権利および利益並びに両締約国およびその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
この協定下にあっても、厳密には、個人の請求権が消滅したとするものではなく、個人が被害を受けた国に対して損害賠償などを主張することに対する外交保護権がないと確認し合っただけだとしていること。
では、なぜそんな中途半端なものにしたのか?
もし日本政府が、日本人の財産を請求する権利そのものを否定してしまうと、この請求権協定を締結したことで、財産を朝鮮半島に残してきた日本人に対して日本政府が賠償するという問題、そう、日本人への補償責任が生じてしまうからである。
そのために、外交保護権がなくなっただけで、その当該日本人が個人的に自身の財産権を主張する権利はあるものの、それを裁判で要求する権利はすでに喪失しているとしたいだけ。
つまり、事後的個別的な裁判による解決を残すと、平和条約締結時に予測困難な過大な負担、混乱を生じるので、都合よく個人の請求権は消滅したのではなく、裁判上の権利は喪失しているとしてしまったのである。
ともあれ、この国賊どもが、よりどころにしている判例が、2つ。
1つは、2007年4月27日、日中戦争中に強制連行され広島県の水力発電所建設工事で過酷な労働を強いられたとして、中国人元労働者とその遺族計5人が西松建設に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、原告勝訴の2審広島高裁判決を破棄、請求を棄却したこと。
何でも、判決は、日本と連合国の「サンフランシスコ平和条約」に基づき、「戦争状態を終了させるため、相互に個人賠償請求権も含めて放棄した。『日中共同声明の請求権放棄条項』は個人を含むかどうか明らかとはいえないが、交渉経緯から実質的に平和条約で、サンフランシスコ条約と同じ枠組みと個人請求権を否定したとか。
それでいて、「日中戦争の遂行中に生じた中国人労働者の強制連行および強制労働に係る安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償請求であり、前記事実関係にかんがみて本件被害者らの被った精神的・肉体的な苦痛は極めて大きなものであったと認められる」と、強制連行(?)や強制労働(?)の被害の大きさを認め、裁判官全員一致で次のように付言したこと。
「サンフランシスコ平和条約の枠組みにおいても、個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられないところ、本件被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人は前述したような勤務条件で中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受け、さらに前記の補償金を取得しているなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待されるところである」
そう、「日中共同声明の請求権放棄によって元中国人労働者の損害賠償請求を認めることはできないが、当該企業は中国人元労働者の被った被害を考えて、被害の救済に努力すべきである」と期待したというのである。
そのために、西松建設は、訴訟には勝訴したものの、最高裁判所のこの指摘を受け入れ、訴訟とは別に和解協議したのだとか。
その結果、2009年10月、被害者たちに謝罪し、原告を含め360人の中国人労働者を対象に2億5000万円を信託し、被害救済のための基金を設立し、被害者たちに支払いをしたということ。
In the end, the Japanese government and the judicial circles of Japan should make it a truly amenity to kneel Korea(結局、日本政府や日本の司法界が、サプアをだだをこねるだけの甘えん坊にしてしまっている)!
To be continued...