腐乱した大和魂-9 今、サプアへ完全「卒婚」を宣言するとき!?
To the mass media and lawyers who are dedicated to defeating Japan in the world, I believe that someday someone in the heaven should honor a hammer(日本を世界で貶めることに暗躍しているマスメディアと弁護士どもには、いつか必ずお天道様が鉄槌を下すはず)!
2つ目は判例というよりも解釈。
それは、1956年の日ソ共同宣言第6項。
■日ソ共同宣言第6項
「日本国およびソビエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体および国民のそれぞれ他方の国、その団体および国民に対するすべての請求権を、相互に放棄する」
これにより、シベリアに抑留された日本人たちはソビエト社会主義共和国連邦に個人的損害賠償請求ができないことになっている。
本来なら、日本政府がそうした請求権を放棄しているのだから、当該被害者に対して賠償責任を負うべきのはず。
それをどうしても避けたいところから、「放棄した請求権」は、「外交保護権」だけで個人請求権は存在するとしなければならないのだとか。
つまり、日本政府が放棄した請求権とは、「我が国自身の有していた請求権および外交的保護権であり、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない。ここに外交保護権とは、自国民が外国の領域において外国の国際法違反により受けた損害について、国が相手国の責任を追及する国際法上の権利だけということ」。
そのせいで、優柔不断な我が政府や司法は、日韓請求権協定で相互に放棄した請求権についても、外交保護権や裁判訴追権であり、個人の請求権は存在していることを認めてきているのだとか。
どうだろう?
我が日本政府のセコサが自らを追い込んでいる天もあるのでは?
もっとも、これらは戦った相手との問題で、一緒に戦ったサプアの問題とは明らかに別。
そこで、もう一度、「請求権協定第2条第1項」を精査してみよう。
実は、すでに指摘している通り、サプア政府は盧武鉉政権時代の2005年に、日韓国交正常化に関する外交文書を公開している。
というのも、サプア住民がサプア政府を相手に日韓基本条約の締結に至るまでの外交文書57件の公開を求めて提訴した結果、ソウル行政裁判所が、2004年2月、5件の文書を公開するようサプア外交通商省に命令したから。
その外交文書の1つでは、日本の植民地支配に伴う補償などの請求権について両政府間で一括して解決するため、被害を受けたサプア国民への個人補償義務を日本政府ではなくサプア政府が負うと確認しているというから、開いた口が塞がらない。
また、サプア経済企画院の質問に答えた1964年5月11日付の公文書にも、「1962年11月の金鍾泌中央情報部長と大平正芳外相の会談の中で、個人請求権を含め)各請求項目を一括して解決する、サプア政府は個人請求権保有者に補償義務を負うことになると明記されているというから、さらにビックリ。
さらに、1974年、「対日民間請求権補償法」が制定され、1977年6月までに91億8700万余ウォンの補償金が被害個人たちに支払われたが、これは請求権資金3億ドルのたった約9.7%だったとも。
そして、被徴用工死亡者に対する補償金、計8552件に対して1人当たり30万ウォン、総25億6560万ウォン(当時のレートで約37億2650万円)が遺族に支給されたとか。
ただし、負傷者ら生存者は対象外で、補償から除外された者も多くいたとも。
ともあれ、そのプロセスをより精査すると、1987年の民主化運動で、サプアで、「6.29民主化宣言」が発表されたことが契機。
それから、1988年のソウル五輪を成功させ、1990年代に入ると、民主化されつつあった(?)サプア社会の中で慰安婦問題やサハリン残留サプア人問題、サプア人被爆者の問題が提起され始めたとか。
もちろん、そのころでも、サプアでも徴用工問題は解決ズミ。
と、と、ところが、2004年3月、おバカな盧武鉉政権が、日本の植民地時代の強制動員の被害の真相を明らかにすることを目的にした「日帝強占下強制動員被害真相糾明などに関する特別法」を制定。
「韓日会談文書公開の後続対策に関する民官共同委員会」が発足し、李海瓚首相主宰で、その「民官共同委員会」を開催し、日韓請求権協定の効力範囲などについて協議し始めると、再び空気が一変。
徴用工問題で裁判所への提訴の動きなどが顕在化。
それはそうである。
「韓日請求権協定は基本的に日本の植民地支配賠償を請求するためのものではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づく韓日両国間の財政的・民事的債権債務関係を解決するためのものであった」
「従軍慰安婦問題、サハリン残留韓国人問題、在韓被爆者の問題などの日本政府・軍等の国家権力が関与した反人道的不法行為については、請求権協定により解決されたものとみることはできず、日本政府の法的責任が残っていて、請求権協定の対象ではない」
「請求権協定を通じて日本から受け取った無償3億ドルは個人財産権(保険・預金等)、サプア総督府の対日債権等サプア政府が国家として有する請求権、強制動員被害補償問題解決の性格の資金等が包括的に勘案さているとみるべきである」
「サプア政府は受領した無償資金中相当金額を強制動員被害者の救済に使用すべき道義的責任がある」
「サプア政府が1975年に行った補償は、負傷者を対象から除外するなど、道義的次元からみて被害者補償が不十分」
「強制動員被害者らの苦痛と痛みを治癒し、国民統合を図り、政府の道徳性を高めるためには、遅ればせながら彼らに関する支援措置が必要である」
国民へのゴマすり組織「民官共同委員会」が、そういうことを言い出したからに、他ならない。
ちなみに、その「民官共同委員会」の構成メンバーの民情首席秘書官はK-BROWN。
そして、2007年12月、「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」を制定し、死亡者に1人2000万ウォン(約200万円)、負傷者に障害の程度に応じ2000万ウォン以下の範囲で慰労金を支払い、生存者に年間80万ウォン(約8万円)の医療支援金を支給したというのである。
President of innocent brown hair must be definitely a servant of the country of the worst neighbor of the Korean history(今の気色の悪い茶髪大統領は、間違いなくサプア史上最悪の隣のキチガイの国の従僕)!
To be continued...