腐乱した大和魂-12 消えゆくサプアへのファイナル弔辞!?
Immigration and refugee issues must be now a problem all over the world. Even in Japan, don't you think it has been awake since the end of the war(今、世界中で問題になっている移民と難民問題。我が日本でも、戦後、ずっと起きているのでは)?
③「特別永住者」証明書の有効期間。
◇16歳以上の方、各種申請・届出後7回目の誕生日まで(特別永住者証明書の更新をする場合、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
◇16歳未満の方、16歳の誕生日まで。
④「特別永住者」の主な権利。
ただし、他の在留資格の外国人が同じ権利を持つものも含まれる。
◇在留期限がなく、在留期間更新が不必要(特別永住者&一般永住者)。
他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由。
また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由往来OK。
◇一部公務員を除き、職業制限ナシ(定住外国人)。
◇生活保護申請資格(定住外国人)。
◇「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち、「特別永住者」の子孫は、「特別永住許可」申請可。
再入国許可期限が、3年の場合は、4年、4年の場合は、5年に延長。
◇「特別永住者証明書」の常時携帯義務ナシ。
◇日本への入国時、入国審査が日本人と同じゲート、顔写真撮影や指紋採取が省かれるなど「一般永住外国人」とは違った扱い。
◇退去強制は、以下の場合のみ、他の在留資格に比べ非常に限定的(特例法第9条)。
また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも、国外退去になった例ナシ。
さらに、この特権は、子孫にいたるまで無期限。
内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節、またはその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
外交使節またはその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定した者。
それ以外の罪で無期または7年を超える懲役または禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定した者。
どうだろう?
普通の日本人なら、まずなぜそこまで在日サプア人の方々に献身しなければならないのか?と思うのでは?
普通の関係になるには、在日サプア人の方々への異様な特別待遇をいい加減止めるべきだと思わないか?
少なくとも、一度喪失すると二度と再取得不可というこの「特別永住者」なる制度を見直すべきときなのでは?
どちらにしても、「両親の一方が『特別永住者』であった場合、特別永住許可を申請可」という点と、「3代目以降も継続可」という点だけは改善すべきなのでは?
そこで、注目すべきが、「出入国管理および難民認定法」第22条2項。
「特別永住者」の配偶者または子である場合においては、次の各号に適合することを要しない(?)。
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
つ、つ、つまり、犯罪歴があり、生活能力のない者であっても、「特別永住者」の配偶者や子だったら、何をしても、イヤイヤ、何もしなくても日本に永住し続けられる保証つきなのである。
ち、ち、ちょっと待って!と言いたくなるのは、東仙坊だけではあるまい。
そもそも、「特別永住者」なることは、本来は、「権利」ではなく、「許可」のはず。
ということは、このままでは、在日サプア人の方々に蛮行のライセンスを与えることになってしまうのでは?
ちなみに、外国人が日本の「永住権」を得られる要件と比較してみれば、それは一目瞭然。
外国人が日本の「永住権」を得られる要件。
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められた場合。
④原則は10年以上引き続き我が国に在留していること。
高度技術者等は、社会・経済・文化等の分野における我が国への貢献が認められる者については、引き続き5年以上在留していること。
特区内における貢献者は特定事業等において、引き続き3年以上在留していること。
どうだろう?
やはり、「特別永住者」をなくすべきなのでは?
After all, people who think from the bottom of their heart that they would like to be Japanese should be asked to make a “Loyalty Declaration” to Japan(日本人になりたいと心の底から思ってくれる人たちには、やはり、日本への「忠誠宣言」をしてもらうべき)!
To be continued...
③「特別永住者」証明書の有効期間。
◇16歳以上の方、各種申請・届出後7回目の誕生日まで(特別永住者証明書の更新をする場合、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
◇16歳未満の方、16歳の誕生日まで。
④「特別永住者」の主な権利。
ただし、他の在留資格の外国人が同じ権利を持つものも含まれる。
◇在留期限がなく、在留期間更新が不必要(特別永住者&一般永住者)。
他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由。
また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由往来OK。
◇一部公務員を除き、職業制限ナシ(定住外国人)。
◇生活保護申請資格(定住外国人)。
◇「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち、「特別永住者」の子孫は、「特別永住許可」申請可。
再入国許可期限が、3年の場合は、4年、4年の場合は、5年に延長。
◇「特別永住者証明書」の常時携帯義務ナシ。
◇日本への入国時、入国審査が日本人と同じゲート、顔写真撮影や指紋採取が省かれるなど「一般永住外国人」とは違った扱い。
◇退去強制は、以下の場合のみ、他の在留資格に比べ非常に限定的(特例法第9条)。
また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも、国外退去になった例ナシ。
さらに、この特権は、子孫にいたるまで無期限。
内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節、またはその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
外交使節またはその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定した者。
それ以外の罪で無期または7年を超える懲役または禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定した者。
どうだろう?
普通の日本人なら、まずなぜそこまで在日サプア人の方々に献身しなければならないのか?と思うのでは?
普通の関係になるには、在日サプア人の方々への異様な特別待遇をいい加減止めるべきだと思わないか?
少なくとも、一度喪失すると二度と再取得不可というこの「特別永住者」なる制度を見直すべきときなのでは?
どちらにしても、「両親の一方が『特別永住者』であった場合、特別永住許可を申請可」という点と、「3代目以降も継続可」という点だけは改善すべきなのでは?
そこで、注目すべきが、「出入国管理および難民認定法」第22条2項。
「特別永住者」の配偶者または子である場合においては、次の各号に適合することを要しない(?)。
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
つ、つ、つまり、犯罪歴があり、生活能力のない者であっても、「特別永住者」の配偶者や子だったら、何をしても、イヤイヤ、何もしなくても日本に永住し続けられる保証つきなのである。
ち、ち、ちょっと待って!と言いたくなるのは、東仙坊だけではあるまい。
そもそも、「特別永住者」なることは、本来は、「権利」ではなく、「許可」のはず。
ということは、このままでは、在日サプア人の方々に蛮行のライセンスを与えることになってしまうのでは?
ちなみに、外国人が日本の「永住権」を得られる要件と比較してみれば、それは一目瞭然。
外国人が日本の「永住権」を得られる要件。
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められた場合。
④原則は10年以上引き続き我が国に在留していること。
高度技術者等は、社会・経済・文化等の分野における我が国への貢献が認められる者については、引き続き5年以上在留していること。
特区内における貢献者は特定事業等において、引き続き3年以上在留していること。
どうだろう?
やはり、「特別永住者」をなくすべきなのでは?
After all, people who think from the bottom of their heart that they would like to be Japanese should be asked to make a “Loyalty Declaration” to Japan(日本人になりたいと心の底から思ってくれる人たちには、やはり、日本への「忠誠宣言」をしてもらうべき)!
To be continued...